熊谷市内から抵当権抹消登記のご依頼のお客様の手続が無事、完了いたしました。T様、ありがとうございました。
こちらのお客様のケースは、「埼玉りそな銀行」が融資先となっていますが、抵当権抹消登記の書類には「りそな保証株式会社」とあり、さらに、登記簿謄本上で抵当権者となっている法人の名称は「あさひ銀保証株式会社」となっています。
一般の方には、何故こんなことになっているのか、さっぱり意味が分からないかもしれません。
しかし、我々の業界では当たり前のことで、この程度のことを知らない司法書士さんがいたら、はっきり言ってモグリです。
実はこれ、以前はあさひ銀保証という名称だった債権保証会社が、債務者が銀行に対する返済を怠った場合に備え、万一、債務者が返済しなかった場合には保証会社が債務者に代わって銀行に返済しますよ、その際には、その債務を返済してあげた代わりに、土地や建物を担保に取り、返済の代わりに返してもらいますよ、という保証委託契約に基づく求償債権を担保するために、抵当権を設定し、その後の銀行の合併などの影響で商号が変更され、現在は「りそな保証株式会社」になったということです。
ここまで書いてはみたものの、一般の方にしてみれば、何だかよく分かりませんよね・・・・。
とにかく、埼玉りそな銀行の住宅ローンが完済して抵当権抹消登記の書類を受け取ったものの、さっぱり意味が分からん、という皆様、お気軽にご相談ください。
当事務所では、抵当権抹消登記定額プランをご用意し、皆様からのご依頼をお待ちしています。
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