本日、東松山市五領町の公団マンション(パークタウン五領)にお住まいの方より、抵当権及び買戻権の抹消登記のご依頼を頂きました。
パークタウン五領は、平成2年ころ建築された、東松山市内でも最大規模の公団の分譲型マンションになりますが、周辺には五領近隣公園、新宿小学校、東中学校、スーパーヤオコーさんなどもあり、とても暮らしやすく魅力的なマンションだと個人的には思っています。(そして、広くて周辺のお掃除も行き届いていて綺麗!)
さて、そんな今回のお客様からのご依頼は、基本的には住宅ローン完済による抵当権抹消登記が中心ではありますが、現在の登記簿を確認してみましたところ、『抵当権』の抹消登記だけではなく、買戻期間満了後もそのままになっていた、『買戻権』の抹消登記を行う必要がありました。
『買戻権』とは、文字通り所有権保存登記や移転登記と同時に、売主が一定期間内に買い戻すことができる旨の登記になりますが、この期間が満了していても、抹消登記を申請しなければいつまでも消えてなくなることがありません。
この点は、住宅ローンが完済になっても抹消登記を申請しないと消えてなくならない抵当権と同じですね。
また、URの場合、これら抵当権・買戻権を抹消する前提として、旧住宅・都市整備公団から独立行政法人都市再生機構への権利承継の登記も併せて申請しなければならないことがあります。(詳細についてご興味がある方は、UR都市再生機構の抵当権・買戻権抹消登記についてをご参照ください。)
今回のお客様の場合、他の添付書類と共に機構発行の抵当権・買戻権抹消登記嘱託書をご持参頂きましたので、何の問題もなく、この抵当権及び買戻権移転の登記と抹消登記を同時に行うことができました。
なお、抵当権抹消登記についてはご自宅の抵当権抹消登記定額プランをご利用頂きました。
O様、ありがとうございました。
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