マイホームの抵当権抹消登記プラン 16,500円(税込)
マイホームの住宅ローン完済の際の抵当権抹消の登記手続をお手伝いするプランです。
司法書士報酬が定額となっているので、費用のご心配がありません。
- マイホームのなら、抵当権抹消する土地、建物の種類や数に制限はありません。
- 土地4筆、建物1棟の場合など、不動産の個数にかかわらず報酬は16,500円(税込)です。
- 登記申請書類の作成から受領まで、抵当権抹消の登記手続をすべて代行します。
- 抵当権抹消登記に関するご相談は無料です。
こんな方におススメです
マイホームの住宅ローンを完済したが、抵当権抹消登記が済んでいない
抵当権抹消登記について、専門家に相談したい
忙しくて、平日は専門家の事務所まで行くことができない
抵当権抹消登記を自分でやろうとしたが、断念した
銀行に勧められた司法書士の料金が高かった
分りやすい料金の事務所を探している
どうせなら、安くて親切な専門家に頼みたい
抵当権抹消の登記プランの特徴
このプランの特徴について、詳しくご紹介いたします。
抵当権抹消の登記を完全サポート
ご相談から登記申請手続までお任せください
抵当権抹消の登記プランでは、下記の作業を司法書士が代行します。
・法務局、市役所等での役所調査、打合せ
・不動産登記情報の確認、金融機関発行書類の確認
・抵当権抹消登記申請書類の作成
・法務局への抵当権抹消登記申請書類の提出
・法務局からの交付書類(登記完了証)、返却書類の受領
・その他の事務作業
結局、このプランで当事務所にお任せいただければ、お客様に行って頂く作業は
・金融機関からお預かりになった書類一式を司法書士に渡す
・当事務所が作成した書類へのご署名とご捺印
の2点のみです。
これ以外の作業に手間ひまをかける必要は、一切ありません。
当事務所の報酬は 16,500円(税込)
分かりやすくて安心です
定額制プランは、あらかじめ当事務所の報酬(手数料)が決まっています。※1.2
明朗会計で、分かりやすいので、安心です。
※1 本プランで対応できない業務については、別途お見積りをさせて頂きます。
※2 報酬のほかに、収入印紙代、書類郵送費用などの実費が別途必要となります。
事前のご相談は無料です
詳しくお話を聞かせてください
抵当権抹消登記に関するご相談を無料で承ります。※
ご納得頂けるまで、ご安心頂けるまで、じっくりとお話をお伺いします。
ご相談頂いた後、最終的にご依頼にならなかったとしても、相談料は頂きません。
内容により、税理士、弁護士等をご紹介する場合でも、紹介料は頂きません。
※特別な事情があり、出張が必要となる場合には、別途交通費・出張料を頂くことがあります。
ご利用条件
本プランは、下記の項目に該当する場合にのみ、ご提供が可能となります。
該当しない項目がある場合には、別途お見積りとなりますことを予めご了承ください。
マイホームの抵当権を抹消したい
金融機関から抵当権抹消登記の書類を預かっている
金融機関から書類を紛失したりしていない
ご自分の住所や氏名に変更がない
少しでも安い費用で財産分与の登記を専門家に任せたい
マイホームの抵当権抹消の登記プランに含まれるサービス
このプランでは、下記の業務は定額16,500円(税込)の報酬に含まれる標準サービスとなり、追加料金は頂きません。
- 管轄法務局、市区町村役場等での役所調査、打合せ
- 抵当権の抹消の登記申請書類の作成
- 管轄法務局への書類の提出
- 管轄法務局からの交付書類(権利書)、返却書類の受領
- その他の事務作業
なお、当事務所の報酬(16,500円)のほか、登記情報確認料(不動産数×332円)、登録免許税(不動産数×1,000円)、書類の郵送事務費等の実費は、別途お預かりとなります。
住所変更、氏名変更登記もお任せ下さい!
当事務所にて抵当権抹消のご依頼を受けるケースにおいては、不動産購入時と現在のご住所やお名前が違っているという事例もございます。
このようなケースでは、抵当権抹消登記の前提として、住所・氏名の変更登記が必要になります。
料金は、抵当権抹消登記とは別にかかってしまいますが、抵当権抹消登記とご一緒にお任せいただけます。
住所変更・氏名変更の登記の費用
当事務所報酬 16,500(税込) + 印紙代(1,000円×不動産の数)
お電話での面談予約・ご相談
【 お電話でのご予約・ご相談 】
0493-59-8590
(スマホからはタップで電話をかけられます)
面談のご予約について
面談でのご相談は事前予約制となります。
土日・夜間もご予約が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でご予約は、平日9時~18時までにご連絡ください。
なお、下記のフォームからメールでもご予約できます。
お電話でのご相談について
電話でのご相談の場合、個別具体的なご相談については、お答えすることができない場合があります。
また、司法書士が不在の場合、おかけ直しをお願いすることがあります。
お電話でのご相談は、平日9時~18時までにご連絡ください。
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