抵当権抹消登記なら当事務所にお任せ下さい!
当事務所では、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記をサポートさせていただいております。
ご自宅の抵当権抹消登記については 報酬額 16,500円(税込) の定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
ご自宅の抵当権抹消登記の定額制プランのメリット
- 司法書士手数料は16,500円(税込)の定額となっており、安心です。
- ご自宅の不動産なら、日本全国どこであっても、報酬は同一料金です。
- 役所、登記所などへの書類の届出や受領も、当事務所が行います。
- 郵便やEメール対応で、当事務所にご来所頂かずにお任せ頂くことも可能です。
抵当権抹消登記とは
住宅ローンが完済になりましても、お借り入れの際に土地や建物に設定した抵当権の登記は自動的には抹消されません。
完済によって債務がなくなっていたとしていても、登記上はまだその抵当権は消滅していないことになっています。
このように、住宅ローンが完済になった場合、不動産の所有者自らが当該不動産を管轄する法務局に対して『 抵当権抹消登記 』を申請しなければならないのです。
しかし、抵当権が完済により解除されても、しばらくの間、抵当権抹消登記を行わない方が少なからずいらっしゃるようです。
それは、おそらく
抵当権抹消登記をするのが面倒くさい
抵当権抹消登記を誰に頼んで良いか分からない
抵当権抹消登記の費用が高そう
抵当権抹消登記をしないうちに、忘れてしまった
といったケースが多いようです。
しかし、抵当権の抹消登記をせずに放置すると、後々面倒が起ります。
なぜなら・・・
- 抵当権が残ったままでは、他人に売ることも新たな借り入れをすることもできません。
- 完済時に金融機関から発行される書類には、有効期限のあるものもあります。
- 金融機関から発行された抹消書類を紛失してしまうと、再発行できないものもあります。
ですから、ローンが完済になり、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取った場合には、なるべく早く抵当権の抹消登記を申請すべきといえます。
抵当権抹消登記の注意点
抵当権抹消登記を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
- 完済後、金融機関から交付される抵当権の抹消書類には、再発行されないものがあります。
- 抵当権抹消書類の中には、有効期限のある書類があります。
- ご自分で抵当権抹消登記を行う場合、最低でも2、3回管轄する法務局に行く必要があります。
- 抵当権抹消登記の前提として、住所変更や相続登記が必要となるケースがあります。
- 登記をしないで長期間経過すると、必要な時に登記をするのが困難となる場合があります。
抵当権抹消登記の流れ
抵当権抹消登記の大まかな流れは、以下のようになります。
- 1.金融機関からの書類の交付
- 住宅ローンを完済すると、ご融資先金融機関から、抵当権抹消登記に必要となる書類一式が交付されます。
一般的には、下記のような書類になります。 - ・登記原因証明情報
- ・借入当初の抵当権設定契約証書
- ・金融機関からの抹消登記の委任状
- ・完済証明書 等
- 2.当事務所へのお問い合わせ
- 当事務所に抵当権をご依頼いただく場合、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
- その際、1.でお受け取りになられた書類をお手元にご用意ください。
- 3.物件調査、費用お見積り
- お伺いした情報をもとに、該当する不動産の登記情報を法務局より取り寄せ、内容を確認します。もちろん、調査は当事務所が行いますから、お客様が法務局等へ行く必要は有りません。また、この時点で登記費用のお見積りをいたします。
- 4.当事務所への正式なご依頼
- 3.のお見積金額をご了承いただけましたら、当事務所への正式依頼となります。
なお、ご依頼に際しましては、1.の書類一式の他、司法書士への委任状、免許証等のコピーなどの本人確認資料をお預かりします。
- 5.抵当権抹消登記申請書類の作成、法務局への提出
- 当事務所にて登記申請書類一式を作成し、不動産を管轄する法務局に提出します。
- 登記申請書類を登記所に提出しますと、法務局で内容が審査されることになります。審査期間は約1週間となります。
- 6.登記の完了、登記完了証の交付
- 無事に登記所の審査が通ると、抵当権が抹消された旨が登記簿に記載されることになります。
手続完了後には、法務局から返却書類や登記完了証が交付されます。
古い時代の抵当権(休眠担保権)が残っている場合
抵当権は、たとえ債務を完済しても、抵当権抹消登記をしなければ、いつまでも登記簿に残ってしまうことは前述のとおりです。
たとえば、明治時代に現在の土地の所有者のご先祖様が借入をし、その際に抵当権を設定していたようなケース。
このケースで、債務を完済したときに、きちんと抵当権抹消登記を行っていれば、登記簿からは綺麗に抵当権は消えており、その後特に問題なることはありません。
しかし、仮に抵当権抹消登記を行わないまま、今もなお明治時代の抵当権が登記簿に残っていた場合、そのままでは、その土地を第三者に売却したり、その土地を担保に新たに融資を受けるといったことは、事実上できないことになってしまいます。
当事務所では、このような、明治・大正時代など、古い時代の抵当権(休眠担保権)を抹消する手続について多くの解決事例とノウハウを有しております。
『 当時の事情を知っている人がいない 』 『 書類など一切ない 』 『 相手も誰だか分らない 』 というケースでも大丈夫です。
このようなケースでお困りの方、これまで他の司法書士事務所で断られてしまい、古い時代の抵当権抹消登記を諦めていた方、是非、当事務所までご相談ください。
抵当権抹消登記の管轄法務局(登記所)
当事務所近郊の市町村の不動産の登記を管轄する法務局は下記のとおりです。
ご自分で抵当権抹消登記を申請したい方やご自宅の登記の内容について知りたい方は、直接法務局までご連絡ください。
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熊谷市の抵当権抹消登記 行田市の抵当権抹消登記 深谷市の抵当権抹消登記 大里郡寄居町の抵当権抹消登記 | さいたま地方法務局 熊谷支局 熊谷市筑波三丁目39番地1 電話 048-524-8805 |
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