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日高市の生前贈与の登記
日高市にお住まいのA様からご依頼を頂いておりました、生前贈与の登記手続が無事完了しました。
今回は、お子様(A様)がお持ちの建物の持分(4分の1)をお父様(B様)に贈与するというものでした。
内容としては、A様が新たに住宅を新築するに際し、A様が建物の名義をお持ちの状態でいることに支障があったため、お父様(B様)に持分をすべて贈与したいというのがそもそものご依頼の趣旨でした。
心配だった贈与税の負担についても、築年数が30年近く経過していること、また、移転するのが全体のうち持分4分の1だったこともあり、評価額が低額に抑えられたことから、税金のご心配もなく贈与をして頂けることが確認できました。
一年間に贈与を受けた額が110万円に満たない場合、贈与税の申告も納税の必要もありません。
今回のように、既存の建物の持ち分贈与の場合、建物全体の固定資産評価額に贈与する持分を乗じた額が贈与を受けた額、ということになります。
実際の登記簿に記載されたものをご覧ください(一部修正しています)。
不動産の生前贈与の手続では、このように、特定の方がお持ちのある持分だけを贈与する、ということもできるのです。
今回は、ご当事者お二人にも積極的にご協力いただいたお陰で、ご依頼後2週間弱で全ての手続を完了することができました。ありがとうございます。
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