贈与とは
贈与とは、当事者の一方が相手方に対して自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
生前贈与も贈与契約に他なりませんから、あげる方(贈与者)ともらう方(受贈者)の意思が合致することで初めて有効に効力を生ずることになります。
このことは、逆に、あげる方が一方的に「あげたい」と考えていても、もらう方にもその意思がなければ、贈与は成立しないということを意味しています。
なお、贈与は前述のとおり、意思表示が合致すれば成立しますから、口約束でも契約自体は有効に成立します(契約書の必要性等については、後でご紹介します)。
贈与の形態
贈与には大きく分けて『生前贈与』と『死因贈与』とがあります。
『生前贈与』とは、あげる側の本人が生きている時にする贈与であり、『死因贈与』とは、当事者間の契約で予め決めておいた内容を亡くなった時点で履行するという贈与の形態です。
また、贈与には、他にも第三者等に対して債務を負担することを条件として財産を贈与する『負担付贈与』や、一定の期間継続して贈与をし続けるという『定期贈与』などの形態があります。
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