生前贈与のメリット
「大切なあの人に財産をあげたい」という想いだけでも贈与をするには十分な動機といえますが、贈与には一定のメリットがあります。
では、生前贈与をしておくメリットとは何なのでしょうか?
一般に、生前贈与をしておくことにより、次のようなメリットがあると考えられています。
相続開始時における資産を減らすことによる相続税の節税効果を期待できます
生前贈与を行うことで、ご自分の資産を少しづつ減らすようにすれば、いざ、相続が開始した際の遺産の総額を減らすことができるので、相続税の節税の効果を期待できます。
遺言書で財産を与えるよりも、簡単に手続することができます
遺言で財産を与える場合、公正証書で遺言書を作成したり、裁判所で遺言書の検認手続を行ったり、何かと手続が大変です。
生前贈与の場合、契約書の作成や名義変更の手続等をしておく必要はあるものの、遺言による場合よりもずっと手軽に手続ができます。
相手に確実に財産を譲り渡し、それを確認することができます
生前に贈与をしておくのですから、確実に財産を相手に譲り渡すことができますし、そのことをご自分の目で実際に確かめることができます。
この点、遺言で財産を与える場合、そもそも有効な遺言書が作れるのか、有効であってもそのとおり実行(遺言執行)されるのか、当の本人には確認の術がありません。
法定相続人以外の御親族などに財産を与えることができます
相続では、法定相続人以外の方に財産を残そうとすれば、遺言による他ありません(遺贈)。
たとえば、お子さんを飛ばしてお孫さんに教育資金や土地などの不動産を贈与したい場合、特例などを使って贈与税に気を付けて贈与すれば、かえって節税効果もあがり、ご家族にとってメリットのある贈与ができます。
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