贈与契約書の見本
金銭の贈与契約書
金銭を贈与する場合、なるべく現金の手渡しは避け、あげる側ももらう側も自己名義の銀行口座を通すようにしておきます。
現金をそのまま渡してしまうと、金額や贈与日などについて、後日、税務署等に対する説明が難しくなるおそれがあります。
なお、金銭の贈与契約書には、収入印紙は不要です。
贈与契約書
贈与者田中○子(以下「甲」という)と受贈者田中×男(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、現金○×万円を乙に贈与する旨の意思を表示し、乙は、これを承諾した。
第2条 甲は、上記贈与財産を、平成28年○月×日までに、乙の指定する乙名義の下記口座に振り込むものとする。
金融機関名 埼玉○そな銀行
支店 東松山支店
口座種類 普通預金
口座番号 9999999
2 前項の振込に要する費用は、甲が負担するものとする。
上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成28年○月×日
埼玉県東松山市・・・
贈与者 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
受贈者 田 中 × 男 印
不動産の贈与契約書
不動産贈与契約書を作成する場合、不動産の所在地番など、物件の表示となる部分については、登記事項証明書などを確認し、正確に記載しなければなりません。
不動産の贈与契約書には、200円の印紙を貼り、契約書に押した印鑑で消印してください。
ただし、不動産価値を併記してしまうと、その額に見合った収入印紙が必要になりますので、不動産の贈与契約書を作成する際は、金額は書かない方が無難です。
贈与契約書
印 印
収入印紙
200円
贈与者田中○子(以下「甲」という)と受贈者田中×男(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、その所有する下記不動産を乙に贈与する旨の意思を表示し、乙は、これを承諾した。
所 在 東松山市箭弓町二丁目
地 番 ○番×
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
第2条 甲及び乙は、前条の不動産の贈与について、相互に協力して速やかに所有権移転登記手続を行う。
2 前項の所有権移転登記手続に要する費用は、乙が負担するものとする。
上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成28年○月×日
住 所 埼玉県東松山市・・・
贈与者 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
受贈者 田 中 × 男 印
未成年者に対する贈与契約書
未成年者は、物事の判断を十分にすることができる年齢になっていれば、自分の意思で贈与を受けることは可能です。
贈与をする側になる場合には、財産の処分を伴う以上、法定代理人の同意や代理が不可欠ですが、もらうだけであれば、未成年者も自分の意思で行うことができます。
また、理論上、0歳の赤ちゃんでも、財産を贈与してもらうのであれば、法定代理人が代理して、有効に契約を締結することができます。
なお、未成年者と法定代理人が利害が相反する契約をする場合、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要がありますが、未成年者が法定代理人から財産をもらうだけの契約をするのであれば、利益相反取引には該当しません。
贈与契約書
印 印
収入印紙
200円
贈与者田中○子(以下「甲」という)と受贈者田中×男(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、その所有する下記不動産を乙に贈与する旨の意思を表示し、乙は、これを承諾した。
所 在 東松山市箭弓町二丁目
地 番 ○番×
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
第2条 甲及び乙は、前条の不動産の贈与について、相互に協力して速やかに所有権移転登記手続を行う。
2 前項の所有権移転登記手続に要する費用は、甲が負担するものとする。
上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成28年○月×日
住 所 埼玉県東松山市・・・
贈与者 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
受贈者 田 中 × 男
上記法定代理人 田 中 ○ 子 印
死因贈与契約書
当事者の死亡によって効力を生ずる贈与を『死因贈与』といいます。
死因贈与も贈与の一類型であり、当事者の契約によります。
当事者の死亡によって効力を生ずる点で『遺贈』と似ていますが、死因贈与は契約であり、一方の贈与は遺言者の単独行為である点で異なります。
そのため、死因贈与については、遺贈に関する多くの規定が準用されています。
死因贈与契約書
印 印
収入印紙
200円
贈与者田中○子(以下「甲」という)と受贈者田中×男(以下「乙」という)は、本日、以下のとおり死因贈与契約を締結した。
第1条 甲は、その所有する下記不動産を乙に贈与する旨の意思を表示し、乙は、これを承諾した。
所 在 東松山市箭弓町二丁目
地 番 ○番×
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
第2条 前条の贈与は、甲の死亡により効力を生ずるものとし、本件死因贈与の目的不動産の所有権は、甲が死亡した時に、甲から乙に移転するものとする。
第3条 万一、甲よりも先に乙が死亡した場合には、本契約はその効力を失う。
上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成28年○月×日
住 所 埼玉県東松山市・・・
贈与者 田 中 ○ 子 印
住 所 埼玉県熊谷市・・・
受贈者 田 中 × 男 印
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