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自筆証書遺言を発見したら

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自筆証書遺言を発見したら

ご注意事項

故人が生前に遺した自筆証書遺言書を発見した場合、次の点にご注意ください。

  • 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しない
  • 紛失・汚損・破損を防止するため、できるだけ金庫等に保管する
  • 家庭裁判所の検認手続が必要になるので、専門家に相談する

 

遺言書の検認手続

自筆証書遺言を発見したら、遅滞なく家庭裁判所に検認手続を申し立てなければなりません。

検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせて遺言の偽造や変造を防止するとともに、その保存を確実にするための手続です。

遺言の検認手続を受けたからといって、遺言が有効であるということを家庭裁判所が保証してくれるわけではありません

かといって、検認手続を経なくても、法律上、遺言書として無効ということでもありません。

しかし、たとえば不動産に関する遺言が自筆証書で作成されている場合、検認手続を経ない限り、法務局での相続登記は受理されません。

銀行などの口座の手続の際も、検認のない自筆証書遺言では、手続が認められません。

つまり、検認手続は法律上遺言書を有効ならしめるものではないものの、事実上、検認を経ない自筆証書遺言では相続の手続はできないのです。


遺言の検認の申立は、相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へ行います。

また、検認の申立てに当たっては、次の書類を用意する必要があります。

  • 被相続人の除斥謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 自筆証書遺言

遺言書の検認の申立てがなされると、相続人全員が家庭裁判所に呼び出されます。

そして、家庭裁判所に指定された期日に相続人がその家庭裁判所に出向き、その面前で遺言書が開封され、その内容が相続人に知らされることになります。

 

このように、自筆証書遺言は、誰でも、費用をかけず手軽に作成することができる半面、破棄や変造のリスク、実際の相続開始後の手続の煩雑さがあります。

そのため、当事務所では、より確実な遺言書を作成していただくため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

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