あなたが公正証書で遺言を作成したとします。
内容としては、自分の財産を特定の相続人に相続させるというもので、財産をもらわない相続人もいます。ただし、内容は揉め事にならないように家族には内緒にしておきました。
ですから、財産をもらう人を遺言執行者に指定し、自分の亡き後はその相続人が一人で手続ができるようにしておきました。
そして、とても大事なものだし、無くしたり変造されても困るから、と思い、銀行の貸金庫で保管することにしました。
この対応の中で、後々手続が面倒になってしまうところが1点あります。
それは、意外にも、遺言書を銀行の貸金庫に保管したということなのです。
実は、銀行の貸金庫は、誰でも自由に開扉できるものではありません。
万一、相続が開始し、その旨を銀行に届け出ると、預金口座と同様、ロックされてしまい自由には開けることができません。
そして、いったんロックされてしまった貸金庫を開扉するには、原則として相続人全員の同意が必要になってしまうのです。
相続人全員が快く協力してくれるような状況であれば、特に問題とはならないかもしれません。
ですが、他の相続人の協力が得られないとしたら、折角の遺言書を取り出すためだけに、大変な労力を費やさなければならなくなってしまうこともあるのです。
※詳細は、貸金庫と相続について紹介した投稿をご覧ください。
ただし、貸金庫を利用して遺言書を保管しておく場合でも、ちょっとした点に注意すれば、このような面倒は避けることができます。
その方法についてお知りになりたい方、お気軽にご相談ください。
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