自筆証書遺言以外の遺言
遺言書には、自筆証書遺言以外にも、法律で定められた方式の遺言があります。
ここでは、自筆証書遺言以外の遺言について、簡単にご紹介します。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人の関与によって作成される遺言です。
公証人が関与する点において、法の要求する手続に則った遺言書を作成することができますので、内容的に法律に反するようなものになることはまずあり得ません。
また、公正証書遺言は、公証役場という役所に、その原本が保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれがありません。
また、自筆証書遺言のように、実際の相続の開始後に家庭裁判所に提出する必要もありません。
その点で、遺言書の作成方法の中では最も安心で確実であるといえます。
当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
詳しくは、公正証書遺言のススメをご覧ください。
秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言との中間的な方法ですが、現実にはあまり利用されていない方式です。
秘密証書遺言では、全文を自筆で書いたり、日付を書いたりすることは必ずしも必要とされていません。
ただし、秘密証書遺言では、下記の要件を満たす必要があります。
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印すること
- 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
なお、秘密証書遺言については、仮に下記の要件を満たしていなかったとしても、自筆証書遺言としての要件を満たしている限り、自筆証書遺言として有効となる余地があります。
危急時遺言
危急時遺言とは、死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面化する遺言の方式です。
病気などで死に直面した人に認められる一般危急時遺言と、船舶の遭難である場合に認められる船舶遭難者遺言が法律で定められています。
これら危急時の遺言については、実際に死に直面し、止むを得ないような状況で作成する遺言の方式ですから、詳細についてここではご紹介しません。
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