財産分与の登記 離婚による財産分与ならお任せ下さい!
当事務所では、不動産の財産分与に関する所有権移転登記手続、その他必要となる手続をトータルサポートさせていただいております。
不動産財産分与の登記については 報酬額 77,000円(税込)の定額制プランもございます。
是非、お気軽にご相談ください。
財産分与の登記の定額制プランのメリット
- 司法書士手数料が77,000円の定額で、安心です。
- 法務局等での事前打ち合わせは、当事務所が代行します。
- 相手方と顔を合わせずに手続をお任せいただくこともできます。
- 財産分与の登記に必要な証明書類は、当事務所が代行取得します。
- 財産分与する土地、建物の種類や数に制限はありません。
- 登記申請から受領まで、財産分与の登記手続をすべて代行します。
- 財産分与に関するご相談は無料です。
- ご自宅、病院等への出張もいたします。
特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。
専門家に任せてスムーズに財産分与の手続を行いたい方
夫婦共有名義の土地・建物・マンションを所有している方
財産分与の対象不動産に住宅ローンの抵当権が残っている方
父親の土地の上に離婚した夫名義の建物が建っている方
口約束ばかりで、具体的な登記の手続が進んでいない方
相手に会って手続を頼んだり、話をしたりしたくない方
財産分与の請求をしたいが、どうして良いか分からない方
離婚による財産分与とは
婚姻中に形成した財産の清算・分配する手続を『離婚による財産分与』といいます。
離婚の際の話し合い等により、財産分与を行うこととなった場合、なるべく速やかにその内容を実現する手続をしておく必要性があります。
財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻生活の中で築いた財産(不動産・動産・現金・預貯金・有価証券・住宅ローンなどの借金)です。
逆に、下記のような財産は、離婚による財産分与の対象とはなりません。
- 結婚前から持っていた財産
- 結婚後に相続した財産
- 贈与により取得した財産
- 会社名義の財産
離婚による財産分与登記の必要書類
財産分与をする財産に不動産がある場合、不動産の名義変更登記(財産分与による所有権移転登記)をする必要があります。
離婚による財産分与の登記の際に必要な書類は、下記のとおりです。
ただし、財産分与の登記の前提として必要となる手続がある場合など、他の書類が必要となるケースもあります。
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
1.財産分与をする方が用意するもの
- 財産分与をしたことを証明する書面(登記原因証明情報) ※
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 分与する不動産の権利証(または登記識別情報)
- ご実印
- 印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの1通)
- 分与する不動産の固定資産評価証明書 ※
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて作成又は代行取得することができます。
2.財産分与を受ける方が用意するもの
- 戸籍謄本(離婚後のもの1通)※
- 住民票(1通)※
- ご印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※ の付いた書類は、当事務所にて代行取得することができます。
離婚による財産分与の税金について
1.財産分与をする方の税金
(1)財産分与として相当な現金を譲渡する場合
財産分与として相当な現金を譲渡する場合には、特に税金は課税されません。
(2)財産分与として現金以外の物を譲渡する場合
譲渡により、利益が出たものとして、原則として譲渡所得税が課税されます。
ただし、居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合には、特別控除があります(下記参照)。
(3)居住用不動産を財産分与として相手方に譲渡する場合
居住用不動産の譲渡については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されることになります。
財産分与としての居住用不動産の譲渡もこれに該当します。
ただし、この特例を受けるためには、居住用不動産を親族以外へ譲渡することが要件となっていますので、離婚成立後に分与する必要があります。
離婚成立前(届出前)では、夫婦間の譲渡となり、この特例の対象となりませんから、十分注意してください。
(4)居住用不動産を現金化するためにいったん売却する場合
居住用不動産については譲渡所得について「3000万円の特別控除」と「居住用不動産の軽減税率」が適用されます。
2.財産分与を受ける方の税金
(1)財産分与として相当な現金や現金以外の物を受け取る場合
財産分与として相当な範囲で受け取る限り、所得税や贈与税は課税されません。
財産分与として相当ではない額のものを受け取ると、贈与税が課税される可能性があります。
なお、不動産を取得する場合には、後日、不動産取得税や固定資産税が課税されます。
(2)不動産の名義変更登記を行う場合
離婚による財産分与を原因として、不動産の登記名義を変更する場合(所有権移転登記)、上記のような各税金の他に、登録免許税が課税されます。
税率は、分与する不動産の固定資産税評価額×20/1000(つまり、評価額1,000万円あたり20万円)となります。
この登録免許税は、財産分与による所有権移転登記を申請する際に、収入印紙で納めなければなりません。
通常、登録免許税は、登記申請の際に手続を代行する司法書士が法務局に提出する登記申請書とともに、納めます。
住宅ローン返済中の不動産を財産分与する場合の問題点
離婚による財産分与の対象財産として、不動産(土地・建物・マンション)を分与する場合に問題となるのが、当該不動産に住宅ローンが残っているケースです。
当事務所において離婚による財産分与に関するご相談いただく方の年齢層は、30代から40代が中心となっております。
こうした年齢層の方の場合、不動産を購入し、住宅ローンを組んでからの比較的短くなることから、多額の住宅ローンを残し、不動産に金融機関の抵当権が設定されているということが珍しくありません。
このようなケースでは、金融機関との住宅ローン残高や残年数の問題、不動産の現在の名義の状況、相手方との関係など、さまざまな点を考慮し、最善の道を選んでいく必要があります。
当事務所では、何をどうして良いのか分らない、という多くの方をサポートしてきた実績がございます。
まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。
不動産の財産分与をせずに放置した場合のトラブル事例
離婚により、不動産を財産分与する場合、登記の手続そのものには法的な期間の制限といったものはありません。
ただし、登記をしないでそのまま放置していると、以下のような思わぬトラブルになってしまうこともあります。
このような事態を回避するためにも、なるべく速やかに登記をしておきましょう。
ケース1 相手方と連絡が取れない状態になってしまった!
離婚をすると、お二人の生活は別々になりますから、初めのうちはお互いの連絡先や住所等を把握していても、次第に疎遠となり連絡が取れなくなってしまうことがあります。
ところが、離婚による不動産の財産分与の登記手続では、提出書類や当事者の署名押印など、基本的に財産分与する方と受ける方の双方が手続に協力する必要があります。
財産分与の登記を放置し、相手方とのコンタクトが取れない状態になってしまうと、名義変更の登記ができなくなってしまうということが起り得ます。
ケース2 不動産が知らない間に人の手に渡っていた!
不動産の登記をすると、第三者に対して自分が所有者であると主張することができます。
逆に、このことは財産分与の合意が成立しても、正式に財産分与の登記をしなければ、自分が所有者であることを第三者に主張することができないことを意味します。
もし、財産分与の登記を放置している間に、相手方がその不動産を第三者に売却してしまったりすると、もはや「その不動産は財産分与で私がもらったものだ」と主張することができなくなってしまうということが起り得ます。
ケース3 住宅ローンが滞納になり、差押えられてしまった!
たとえば、ご主人の名義で立てた住宅が金融機関の住宅ローンの担保(抵当権)に入っている場合に、その後離婚が成立し、奥様がその住宅を財産分与として取得したものの、登記やローン内容等の変更をしないまま放置し、離婚したご主人が家を出て行ってしまったようなケースを考えてみます。
この場合、出て行ったご主人が、誠実にその後も住宅ローンの返済を続けてくれれば良いのですが、実際には滞ってしまうことが多々あります。
実際に自分が住んでいるわけでも、自分の物でもない住宅のローンの支払いが滞ってしまうのは、ある意味で当然に予想される結末かもしれません。
このようなケースでは、返済が滞ってしまっている以上、最終的には住宅が金融機関から差押えられ、強制競売になって他人の手に渡ってしまうということが起り得ます。
ケース4 必要書類や手続が複雑になってしまった!
離婚後、長期間が経過すると、お相手の生活にもそれなりに変化があります。
引越しはもちろん、再婚や死亡などといったこともその一つです。
離婚による財産分与の登記をしないうちに、離婚したご主人が再婚し子供を設け、その後死亡してしまったというケースを考えてみます。
この場合、名義変更の登記をするためには、亡くなった元夫に代わってその方の相続人(再婚後の妻と子)の協力を得て行わなければならないということになります。
このようなケースでは、そもそも財産分与をしたのか否かといった点について争いになってしまったり、必要書類や手続が非常に複雑になってしまうということが起り得ます。
婚姻期間中に保有していた不動産の売却のサポートもお任せ下さい!
当事務所にて離婚による財産分与のご依頼を受けるケースにおいては、婚姻期間中に保有していた不動産(マイホーム)には夫婦の双方ともに居住せず、売却をして現金で財産分与するという事例もございます。
離婚によりお互いの生活環境が変われば、それまでの自宅が広すぎたり、生活圏そのものが変わってしまうため、居住に不適切なものとなってしまうことも想定されます。
当事務所では、財産分与に関する手続・法律の専門家である司法書士と税務会計に関する専門家である税理士、不動産の価値把握の専門家である不動産鑑定士、不動産売買仲介業者等の各分野の専門家が連携することで、婚姻期間中に保有していた不動産の売却のサポートもしております。
特に、下記に該当する方は、まずはお気軽にご相談下さい。
婚姻中に購入した不動産には誰も住まないので、売却したい
現金で財産を分けたいので、不動産を売却したい
売却だけではなく、ローンや税金面などについてもフォローして欲しい
信頼できる不動産業者や仲介業者の知り合いがない
とにかく、一刻も早く不動産を売却したい